2008年06月19日

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【日記の最新記事】
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2008年04月02日

包括的禁止命令


破産法第25条から第27条

(包括的禁止命令)

1. 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産法第24条第1項第1号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、すべての債権者に対し、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。以下同じ。)の禁止を命ずることができる。ただし、事前に又は同時に、債務者の主要な財産に関し第28条第1項の規定による保全処分をした場合又は第91条第2項に規定する保全管理命令をした場合に限る(破産法第25条第1項)。これを「包括的禁止命令」という。
2. 包括的禁止命令を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する強制執行等又は国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる(破産法第25条第2項)。
3. 包括的禁止命令が発せられた場合には、債務者の財産に対して既にされている強制執行等の手続(当該包括的禁止命令により禁止されることとなるものに限る。)は、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、中止する(破産法第25条第3項)。
4. 裁判所は、包括的禁止命令を変更し、又は取り消すことができる(破産法第25条第4項)。
5. 裁判所は、第91条第2項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、破産法第25条第3項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができる(破産法第 25条第5項)。
6. 包括的禁止命令、第4項の規定による包括的禁止命令変更、又は取消決定及び第5項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第25条第6項)。
7. この即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法第25条第7項)。
8. 包括的禁止命令が発せられたときは、破産債権等(当該包括的禁止命令により強制執行等又は国税滞納処分が禁止されているものに限る。)については、当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から2ヶ月を経過する日までの間は、時効は、完成しない(破産法第25条第8項)。

(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)

1. 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その裁判書を債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及び債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない(破産法第26条第1項)。
2. 包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、債務者に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる(破産法第26条第2項)。
3. 破産法第25条第6項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない(破産法第26条第3項)。

(包括的禁止命令の解除)

1. 裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債権者に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該債権者は、債務者の財産に対する強制執行等をすることができ、当該包括的禁止命令が発せられる前に当該債権者がした強制執行等の手続で第25条第3項の規定により中止されていたものは、続行する(破産法第27条第1項)。
2. この規定は、裁判所が国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する(破産法第27条第2項)。
3. 包括的禁止命令の解除の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる(破産法第27条第4項)。
4. この即時抗告は、執行停止の効力を有しない(破産法第27条第5項)。
5. 包括的禁止命令の解除の申立てについての裁判及びこれに対する即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、破産法第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法第27条第6項)。

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posted by モビット申込み at 13:39| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月29日

モビットについて

株式会社モビット(Mobit Co., LTD.)は、貸金業者である。

2000年5月17日に株式会社三和銀行(株式会社UFJ銀行を経て、現・株式会社三菱東京UFJ銀行)、プロミス株式会社及び株式会社アプラスが出資し設立された。2004年7月14日にプロミスが株式会社三井住友銀行の持分法適用関連会社となった為、現在は三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)と三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の合弁という状況となっている。

ちなみに、MUFGは持分法適用関連会社であるアコム株式会社の子会社である株式会社DCキャッシュワンが、SMFGはプロミスの子会社であるアットローン株式会社がそれぞれモビットと同様の事業を行っている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
タグ:モビット
posted by モビット申込み at 17:21| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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